成年年齢18歳と成人式の対象年齢
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「18歳で成人なのに、式典は20歳?」という疑問に、法務省と自治体の公式情報で答えます。振袖の契約で気をつけたい点も合わせて確認します。
情報の確認日:2026-10-12
成年年齢は18歳、式典は自治体が決める
法務省の「民法(成年年齢関係)改正 Q&A」によると、成年年齢を18歳に引き下げる改正民法は2022年4月1日から施行されています。同じQ&Aで、成人式については「成人式の時期や在り方に関しては,現在,法律による決まりはなく,各自治体の判断で実施されています」と説明しています。
多くの自治体は20歳の学年を対象にしている
2027年1月の式典を公表している横浜市・川崎市・さいたま市・神戸市・福岡市・仙台市などは、いずれも2006年4月2日〜2007年4月1日生まれ(その年度に20歳になる学年)を対象としています(日程一覧)。名称も「成人式」ではなく「二十歳のつどい」「はたちを祝う会」などが使われています。
福岡市は2020年1月24日更新のページで「福岡市では,これまでどおり20歳の方を対象に『はたちのつどい』として記念式典を実施します」と方針を示しています。法務省が公表した令和3年度の調査資料では、対象年齢を18歳・20歳・21歳とする市区町村が都道府県別に掲載され、19歳を対象とすると回答した市区町村はなかったと記載されています。
振袖の準備で影響すること
| 項目 | 影響 |
|---|---|
| 契約する人 | 18歳以上は親の同意なく契約できる。式典の学年(20歳)では本人が契約当事者になれる |
| 未成年者取消権 | 18歳・19歳は使えない(法務省Q&A) |
| 準備の開始時期 | 高校卒業前後から振袖の案内が届くことがあり、契約から式典まで期間が長くなりやすい |
国民生活センターは、成人になったばかりの若者を狙う悪質な業者による消費者トラブルについて注意を呼びかけ、困ったら「188」に電話して消費生活センターに相談するよう案内しています(2018年1月4日公表「二十歳の君へ」)。2026年2月5日の見守り情報では、高校生が2年先の成人式用振袖レンタルを申し込んだ事例も紹介されています。
対象学年の確認方法
- 住民票のある自治体の公式ページで「対象」の生年月日を確認する
- 転居予定がある場合、どちらの自治体に参加できるかを確認する(神戸市は転出者も参加可、札幌市北区は帰省中の人も参加希望可)
- 早生まれの場合、学年単位で対象が決まる点に注意する
相談先・申込先の選び方
契約から着用まで期間が長い場合は、キャンセル料の条件と、事業者の所在地・連絡先が明記されているかを確認します。契約で困ったときは消費者ホットライン188が窓口です。
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出典・確認日
以下の公式ページ・公的機関の資料を2026-10-12に確認しました。料金や日程は変更されることがあるため、申込や来店の前に最新の表示を確認してください。
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